ロ. UNClD開発にあたり考慮された項目 この取扱規則を開発するにあたり、次の項目を考慮することが決定された。(カッコ内は、最終的に、これらの項目を具現した条文を示す。したがって、検討項目と条文の「見出し」とは必ずしも一致していない。) ?EDI使用の促進に役立つものであること(第1条)。 ?EDIのみに適用されるものであり、伝送されたメッセージが係わる実体的問題には適用しないこと(第1条および第3条)。 ?ISOその他の国際機関により承認された国際的標準を組み入れること(第4条)。 ?セキュリティの確保(第5条)。 ?メッセージの証明と確認および当事者の確認(第6条)。 ?受信確認(第7条)および内容確認(第8条)。 ?トレード・データの保護(第9条)および保存に関する問題(第10条)。 ?テレコミュニケーションによるトレード・データ交換に関する調和した国際理解を深め、かつその簡易化を目標とすること(第2条、第11条)。 ハ. EDI協定書作成に際して検討される追加項目 EDIユーザー・グループはいろいろな方法で組織化されるが、いずれの場合でも、各グループは何らかの通信協定書[=EDI協定書]を必要とする。EDI協定書の内容および形式は、ユーザー・グループの規模や業種などによって異なる。EDI協定書には、例えば、交換されたデータの実体的要素、基本取引協定との関係、各専門分野におけるアプローチ等に関する条項が追加される。 そこで、ICC特別合同委員会は、上記のように、当時としては、標準通信協定書を作ることが実際的でないと判断し、ユーザーがEDI協定書を作成するときに、例えば、次のような問題点を検討して、これをUNCIDに追加することを示唆している。 ?何らかの障害により危険(risk)が発生した場合の検討事項: ・誰がその危険を負担するのか? ・各当事者がそれぞれ自分の危険を負担するのか? ・その危険は保険でカバーできるのか? ・その危険をVAN事業者の負担とすることができるのか? ?規則に従わなかった当事者により損害が生じた場合の検討事項: ・その損害をどのように処理するのか? ・責任の限界に関する規定を設けるべきか? ?危険および責任の問題を保険に関する規定でカバーすべきか? ?受信者が受信したデータを処理する期限について規定を設けるべきか? ?データ内容に関する秘密保持の規定を設けるべきか? ?SWIFTの銀行業務規則のような専門分野の規定を設けるべきか? ?暗証番号、暗号、その他セキュリティ対策等に関する規定を設けるべきか? ?署名に関する規定を設けるべきか? ?適用法規、紛争解決等に関する規定を設けるべきか?
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